事業承継税制

新しい事業承継税制の概要

 新しい非上場株式等の納税猶予制度が10年間の時限措置として制定されました。(既存の制度も存在しています。)この特例は、非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度であり、一定の要件を満たすことで自社株式の相続・贈与に係る相続税・贈与税を猶予又は免除する制度です。特例承継計画を策定し、適用要件を満たせば、納税額を軽減し円滑な事業承継につながります。平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税・相続税に適用されます。新しい非上場株式等の納税猶予制度の概要は以下のようになります。

①適用される株式数がすべての株式に拡大されます。

 この税制を受ける後継者が、代表権を有していた者から、贈与・相続・遺贈により当該会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式が納税猶予の対象になります。(従来の制度では、議決権総数の2/3まででした。)

②対象株式の課税価格に対する納税猶予の割合が80%から100%に拡大されます。

 対象株式の課税価格に対応する贈与税・相続税の割合が80%から100%に拡大され、その後継者の死亡の日等までその税額が猶予されることになります。(従来の制度では、相続税については相続税額の80%を猶予されることになっていました。)

③納税猶予制度の適用対象者の拡大

  従来の制度では、代表者で筆頭株主であったものから代表者で筆頭株主になるものへの相続・贈与のみが対象でしたが、複数の株主から複数への後継者への事業承継についても対象者が拡大されました。

④特例承継計画の策定と提出

 この制度の適用を受ける為には、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例承継計画を都道府県に提出し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定を受ける必要があります。

⑤雇用確保要件の緩和

 承継後5年間平均8割の雇用維持をしなければならないという既存制度での雇用確保要件を満たさない場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載されている雇用要件を満たせなかった理由を記載した書類を都道府県に提出することで、納税猶予の期限は確定しないことになりました。
 雇用要件を満たせなかった理由が、経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて、提出書類にその内容を記載しなければならないことになっています。

⑥特例期間経過後の解散・譲渡等の納税時の減免要件

 後継者が売却・廃業を行った際に、その時点での株価を基に納税額を計算し、納税額を減免することができるようになりました。

⑦相続時精算課税の適用範囲の拡大

 特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者で、その年の1月1日において20歳以上であり、かつ、その贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができるようになりました。
  

新制度の活用について

 この制度は平成35年3月31日までに特例承認計画の提出を都道府県に提出し承認を受け、平成39年3月31日までの贈与・相続について適用される10年間の時限措置です。したがって、10年以内に贈与か相続の事実があることが適用の要件となっているので、平成39年3月31日までにこの制度を適用して贈与を行い(相続時精算課税制度も利用できます)、その後に、その贈与者が死亡した時に贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切り替えをすというスキームがこの制度の利用方法の基本になると思われます。
 非上場株式等の贈与税の納税猶予制度の特例を適用して贈与を行った場合、その贈与者が死亡した時には、その贈与者に係る相続税の課税において、引き続き保有する納税猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算することになります。その際に都道府県知事の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予の課税制度の特例を選択することができます。
 また、相続の際には、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算するので、株価対策を行ったり、株価の低い時期に贈与を行うことで、相続時の相続財産の評価の総額を下げることができます。

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