相続対策での注意点

 相続対策をするにあったっては、以下の3つのポイントについて注意を払ってバランスのいい対策をすることが重要です。節税対策のみに重点を置きすぎてもバランスが悪くなってしまうので、よく検討してバランスの良い対策を立てていくことが重要です。3つのポイントの中では、SHARE対策が一番優先順位が高いポイントになります。

①円満な相続(SHARE対策)
 ご主人が亡くなられた場合、配偶者の奥様は老後の生活の不安を持っているので、子供と一緒に住んでいて子供との信頼関係ができている場合を除いて、老後の生活に必要な現金預金関係は配偶者の奥様に残すことが共に生きてきた奥様の幸せのために望ましいことです。老後の生活資金が十分ある場合には、金融資産の生前贈与等の対策も考えることになると思います。
 また、既婚の女性の姉妹の場合、不動産よりも金融資産がほしいというニーズが高いことが多いので、相続人各人の意見を聞いて、そのような細かいニーズもくみ取った対策ができるといいと思います。財産の状況、家族の関係、相続人各人が何を欲しているか等を総合的に考慮して、相続人各人がある程度納得でき満足できる対策にしていくことが重要です。
②節税対策
 相続財産の中に被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族が事業や居住の用に使っていた宅地等がある場合、宅地の限度面積まで評価減ができるという制度(小規模宅地等の減額の特例)があるので、その制度を有効に活用できるようにするのは重要です。
 被相続人の死亡後支払われる生命保険金は、みなし相続財産として課税の対象になりますが、被相続人一人当たり500万円の非課税限度額があるので、告知なしで入ることができる一時払い終身保険などを利用すると相続財産を減らすことができます。
 婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与の配偶者控除を利用することも考えられます。相続税額が発生する場合には、生前贈与の対策も考えることになります。
 不動産の有効活用を検討する中で、資産の評価を下げる対策も考えられます。また、後で記載する内容ですが、二次相続(配偶者の相続)も含めて税額が少なくなるようにしていくことも重要です。
③納税資金対策
 納税資金が足りない場合には、生命保険を活用したり、不動産の中で売却や物納する物件を決めたり、延納等を行うことで、納税資金対策を行います。
 以上ののような3つのポイントについて、いろいろと検討したうえで対策を作成していきます。

相続時点での節税上の注意点

 二次相続(配偶者の相続)も含めて税額が少なくなるようにしていくことが重要です。配偶者が財産を多く取得すると、配偶者の相続税額の軽減により一時相続では税額がとても少なくなるのですが、一時相続と二次相続とを含めると発生する相続税額がとても多くなるケースがよくあります。シュミレーションを行い、一時相続と二次相続でどのように財産を各人が相続するのが税金的に有利なのかも考慮に入れることが大切です。

小規模宅地等の減額の特例について

 相続財産の中に被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族が事業や居住の用に使っていた宅地等がある場合、宅地の限度面積まで評価減ができるという制度です。詳しくは以下のとおりですが、この小規模宅地等の減額の特例を上手に使えるようにすることも相続対策で考慮すべきことになります。

小規模宅地等の区分減額割合限度面積要件
①特定居住用宅地等80%330㎡被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族が居住の用に使用してきた宅地等で、その宅地を取得した人が相続税開始前から相続税の申告期限まで居住しており、さらに、その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること
また、配偶者のいない被相続人で同居親族がいない場合には、自宅を所有していない親族が当該宅地等を取得し、その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること
②特定事業用宅地等80%400㎡被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地の取得者が、その事業を相続税の申告期限までに継承し、かつ申告期限まで営んでいること
③特定同族会社事業用宅地等80%400㎡被相続人及び被相続人の親族等が株式・出資の50%以上を持っている法人の事業のために使っていた宅地等で、その宅地等を取得する人が、相続税の申告期限において当該法人の役員であることと、その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること
④貸付事業用宅地等50%200㎡被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等で、その宅地の取得者が、その事業を相続税の申告期限までに継承し、かつ申告期限まで営んでいること

*1 特定事業用宅地等(400㎡)と特定居住用宅地等(330㎡)とは完全併用ができます。

*2 貸付事業用宅地等との併用の場合には適用対象限度面積の調整が必要になります。

A=特定事業用宅地等(≦400㎡)、B=特定居住用宅地等(≦330㎡)、C=貸付事業用宅地等(≦200㎡)

A/400+B/330+C/200≦1

生命保険金の非課税限度額の利用

 被相続人の死亡後支払われる生命保険金は、みなし相続財産として課税の対象になりますが、被相続人一人当たり500万円の非課税限度額があります。
               非課税限度額=500万円×法定相続人数
 この非課税限度額を利用した節税が考えられます。80歳まで告知なしで入ることができる一時払い終身保険などがあり、生活資金に余裕がある場合には、死亡時に戻ってくる定期預金だと思って配偶者を保険受取人にして加入すれば、結果的に相続財産を減らす効果があります。

生前贈与の活用

 預金や株式などの金融資産は贈与を行いやすいので、生前贈与を行うことが考えられます。ただし、ここで注意をしなければならないことは、相続税の調査での多くの修正事項が名義預金、名義株であるという事実です。贈与が行われたとするならば、受贈者が財産を自由に使える状態になっていなければいけないので、預金の場合だと通帳と印鑑は受贈者が持っており、贈与後に受贈者が贈与された資金を自由に使っているのが社会通念上妥当だということです。特に、成人になってから通帳を親が預かっているとすると、贈与の事実がなかったという事実認定を課税庁側がする可能性があるように思います。贈与の申告を行ったり、確定日付のある契約書を作成するなどの贈与の証拠を作成することも大切ですが、実質的に贈与の事実があったといえるだけの事実関係にしていくことが望ましいといえます。

贈与税の配偶者控除の特例

 婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与(居住用不動産又は居住用不動産の取得に充てた金銭の贈与)については、贈与税の基礎控除110万円の他に2,000万円の配偶者控除があります。その贈与税の配偶者控除の特例を上手に利用すれば、相続税対策にもなります。ただし、贈与の場合、不動産取得税が発生したり、登録免許税が相続の場合より高かったりするので、場合によっては贈与が節税にならないケースもあるので、検討が必要です。

相続業務の料金表

 以下の料金で相続税の申告業務を行っております。

  遺産の総額   標準報酬額 
   5千万円未満       400,000円   
  1億円未満     600,000円  
2億円未満 800,000円
  3億円未満    1,000,000円  
4億円未満1,200,000円
  5億円未満    1,400,000円  
5億円以上お問い合わせください

遺産の総額は、小規模宅地の評価減額を行う前の金額で、債務控除は行わず、生命保険金の非課税金額の加算を行う金額で判断いたします。

財産評価等の事務が著しく複雑な場合、標準報酬額の100%を限度として報酬を加算いたします。

この料金表は税抜表示のため消費税は別途いただいております。

無料相談について

 最初の1回目の相談については1時間の無料相談を行っております。2回目以降は有料の相談になります。気楽にご相談ください。

相談予約お気軽にお問い合わせください。054-254-9636営業時間 9:00-17:30 [ 土・日・祝日除く ]

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