退職金制度

退職金について

退職金制度について役員に対する制度と従業員に対する制度とに分けて記載しました。余裕のある企業は、優秀な人材を確保するために、厚生年金の上乗せとしての退職金制度・年金制度に加入することも検討してみてください。公的制度の場合、全額企業の必要経費になったり、全額所得控除があったりするので、節税効果もあります。

役員退職金制度について

○小規模企業共済制度
・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービスは5人以下)の個人事業主及び会社の役員が加入できます。
・掛け金は全額所得控除になります。
・掛け金は、1月1人1,000から70.000円までの金額で選択できます。
・共済金の受け取りは、一時払、分割払または一時払と分割払の併用が選択できます。
・共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。

○生命保険による役員退職金の積立
・逓増定期保険や長期平準保険などの資産性のある生命保険で役員退職金の準備をすることもできます。

従業員退職金制度について

○中小企業退職金共済制度
・加入できる企業は、小売業で常用従業員数50人以下かまたは資本金が5千万円以下の企業、サービス業で常用従業員数100人以下かまたは資本金が5千万円以下の企業、卸売業で常用従業員数100人以下かまたは資本金が1憶円以下の企業、一般業種(製造・建設業等)で常用従業員数300人以下かまたは資本金が3憶円以下の企業となっています。
・掛金は全額企業の経費に算入できます。
・掛け金は、1月1人10,000から30.000円までの金額で企業が選択できます。
・退職金は中退共から従業員に直接支払われます。
・金融機関で加入の手続ができます。

○特定退職金共済制度
・商工会議所の地区内にある事業主であれば、従業員を加入させることができます。
・掛金は全額企業の経費に算入できます。
・掛け金は、1月1人1,000から30.000円までの金額で企業が選択できます。
・一時金と年金が退職者の選択制になっています。
・商工会議所で加入の手続ができます。

○確定拠出年金
・大企業の場合、企業で確定拠出年金の制度を持つことができます。中小企業の場合、管理費用がかかるので、この制度は向かないようです。

○養老保険による退職金の積み立て
・養老保険で、従業員の退職金の積み立てをすることが考えられます。
・掛け金の半分が企業の損金になります。
・退職金が支払われていないケースがあると、税務上否認される場合があるので、制度の運用上注意が必要です。

個人事業者が加入できる退職金制度・年金制度

○小規模企業共済制度
・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービスは5人以下)の個人事業主及び会社の役員が加入できます。
・掛け金は全額所得控除になります。
・掛け金は、1月1人1,000から70.000円までの金額で選択できます。
・共済金の受け取りは、一時払、分割払または一時払と分割払の併用が選択できます。
・共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
   
○国民年金基金
・個人事業主の場合、確定拠出年金と合わせて月68,000円まで国民年金基金に加入することができます。
・掛け金は全額所得控除になります。

○確定拠出年金
・個人事業主の場合、国民年基金と合わせて月68,000円まで確定拠出年金に加入することができます。
・掛け金は全額所得控除になります。

従業員が個人的に加入できる年金制度

○確定拠出年金
・企業に確定拠出年金の制度がない場合には、従業員が個人的に月18,000円まで確定拠出年金加入することができるようになっています。

○国民年金基金
・企業で厚生年金に加入していない場合、国民年金基金に加入することができます。
・掛け金は全額所得控除になります。