所得拡大税制
所得拡大促進税制の内容を記載いたしました。
所得拡大促進税制(大企業)
(1)所得拡大促進税制の見直し(大企業)
所得拡大促進税制の適用要件及び税額控除割合の改正が行われます。
改正前 | 新制度 | |
要件 | ①給与等支給増加額 基準年度(平成24年度)から5%以上増加 ②給与等支給総額:前年度以上 ③平均給与等支給額:前年度比2%以上増加 ④青色申告法人 | (基準年度方式が廃止されました。) ①給与等支給総額:前年度以上 ②平均給与等支給額:前年度比3%以上増加 ③国内設備投資額≧減価償却費総額の9割 ④青色申告法人 |
税額控除額 | ・給与等支給総額の対基準年度増加額×10% ・対前年度増加額×2%上乗せ(合計12%) ・税額控除限度額=法人税額×10% | ・対前年度増加額×15% ・教育訓練費の対前年比+20%以上なら上乗せ (合計20%) ・税額控除限度額=法人税額×20% |
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、以下の要件を満たす場合、給与等の支給増加額の15%の税額控除ができます(法人税額の20%が上限)。
①平均給与等支給額から比較平均給与等支給額(前年度分)を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が3%以上
②国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上
(2)上乗せ措置
教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、給与等支給増加額の20%の税額控除ができます(法人税額の20%が上限)。
所得拡大促進税制(中小企業)
(1)所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等)
中小企業における所得拡大促進税制の改正が行われ、中小企業の賃金引き上げ支援が強化されています。
改正前 | 新制度 | |
要件 | ①給与等支給増加額 基準年度(平成24年度)から3%以上増加 ②給与等支給総額:前年度以上 ③平均給与等支給額:前年度を上回る | (基準年度方式が廃止されました。) ①給与等支給総額:前年以上 ②平均給与等支給額:前年度比1.5%以上増加 |
税額控除額 | ・給与等支給総額の対基準年度増加額×10% ・賃上げ率が対前年度比2%以上増加の場合、 対前年度増加比12%上乗せ(合計22%) ・税額控除限度額=法人税額×20% | ・対前年度増加額×15% ・税額控除限度額=法人税額×20% |
*中小企業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、大規模法人に発行済株式等の一定の割合を所有されている法人は除かれます。)と、資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人。
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額(前年度分)を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、給与等の支給増加額の15%の税額控除ができます。
(2)上乗せ措置
以下の要件を満たすときには、給与等の支給増加額の25%の税額控除ができます(法人税額の20%が上限)。
①平均給与等支給額から比較平均給与等支給額(前年度分)を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2.5%以上であるとき
②次のいずれかの要件を満たすこと
イ 教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上
ロ 中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、
その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと