インボイス制度で免税事業者はいかに対応すべきか

インボイス制度について

 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。このインボイス制度において今まで免税事業者であった方については対応がとても重要なので、そのことについて記載していこうと思います。

 まず、消費税について簡単に説明すると、事業者が売上先から預かった消費税から仕入先や経費の支払先に支払った消費税を差し引いて(仕入税額控除)、その差額を納めることになっています。

支払う消費税=売上先等から預かった消費税-仕入れ先等に支払った消費税(仕入税額控除)

 今まで消費税を納めていない免税事業者に支払った分については、支払った先は相手が免税事業者かどうか分からないこともあり、支払額の10/110を支払った消費税として仕入税額控除してきました。(免税事業者の方も消費税額を別途請求している方が多かったように思います。)本来支払った消費税は最終的に国庫に納められなければいけないのですが、免税事業者に支払った分については、仕入税額控除しているにもかかわらず、免税事業者は消費税の申告を行わないため、その分の消費税が国庫に納められない形になっていました。

 今回のインボイス制度では、インボイスを発行したい事業者は登録をしなければならず、インボイスを発行する登録をした事業者は消費税の申告をしなければならないことになりました(課税事業者になります)。仕入税額控除の対象になった分については、必ず申告されて国庫に納められることになったのです。

インボイス制度における免税事業者の対応について

 今回のインボイス制度でインボイスを発行することを選択すべきかどうかの選択をよく考えてしなければならないのは免税事業者の方になります。一見すると免税事業者のままの方が得のように思うかもしれませんが、それほど簡単ではないので注意が必要です。売上先が事業者の場合がほとんどのケースとそうでないケースで対応が変わってくるのでケースで分けて考えていこうと思います。

売上先がほとんど事業者の場合

 売上先がほとんど事業者の場合、相手先は仕入税額控除のためにインボイスを必要としています。したがって、免税事業者のままで、インボイスを発行しないで、消費税を納めていないのなら消費税が引けないのだから消費税を請求するのはおかしいのではと主張されてしまう可能性が高くなります。全額消費税が請求できなくなるよりも、支払う消費税は請求してもらう消費税よりも少ないので、インボイスを発行して消費税の課税事業者になった方が得なケースが多いように思います。

 3年間経過措置として支払額の8/110を仕入税額控除できるので、価格交渉において、消費税が税額控除できなくなった分だけ支払金額の総額を減額してもらうように交渉することも考えられますが、交渉にかかる労力と気苦労や以下に記載する2割特例を活用することを考えるとインボイスを発行して消費税の課税事業者になった方がよいと思います。

 インボイス制度を機会に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方については、8割の仕入税額控除の金額を行い、預かった消費税の2割を納める2特例が認められています。(2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となっています。)例えば、年間800万円の売上があれば、80万円の消費税を請求し2割の16万円の消費税を納めることになります。80万円の消費税が全額請求できなくなるよりも80万請求して16万円消費税を納める方がいいのではないでしょうか。 

売上先が事業者でなくほとんど個人の一般消費者の場合

 売上先が事業者でなくほとんどが個人の一般消費者の場合、相手先は仕入税額控除のためにインボイスを必要としていません。したがって、支払う金額が同じならばインボイスが発行されていようがいまいが関係ありません。お客様に対しては、消費税はいただいていませんと説明し、商品の金額は通常の課税事業者の税込金額と同じ金額にしても売り上げが減ることはないと思われます。この場合には、インボイスの発行事業者にならずに免税事業者のままでもいいケースが多いように思います。

最後に

 売上先に事業者が多いのかどうかで、今まで免事業者だった方はインボイスを発行して消費税の課税事業者になった方がよいのかどうかが変わってきます。ケースバイケースなので、よく今の状況を分析してインボイス発行事業者の登録をするかどうかの選択をしていただければと思います。