月次基本業務
「月次巡回監査・月次決算」
会計事務所の職員が毎月1回訪問することを基本としています。訪問時に、会計処理・税務処理のチェックと相談を行わせていただきます。
会計処理面では、納品した時点で売上げを計上し、月次で正しい利益を出すことを心がけています。(月次で正しい利益を出すためには、必要最低限の帳簿の作成が必要です。会計事務所の方で経理システムの指導を行わせていただいています。)月次報告資料として以下の資料を提供し、経営者の皆様の意志決定が正しく行えるように支援しています。
・損益計算書(連月表) ・貸借対照表
また、当事務所では、毎月訪問するお客様に対しては、キャッシュフロー計算書や損益計画・資金計画に役立つ資料を作成し、お客様が計画性を持った経営、お金が残る適正な経営ができるようなお手伝いを行っています。極端な節税ばかりを行っていて、常にお金の残らないような経営を行い、最終的に会社をつぶしてしまっては大変です。そのようにならないように、節税もお金を会社に残し会社をよくしていくための一つの手段であることを認識していただけるような説明資料を作成し、経営者の皆様が適正な意思決定を行い、バランスの良い経営が行えるようお手伝いいたします。本当の意味でよい会社を作っていけるように、当会計事務所は中小企業の皆様のお手伝いをさせていただきたいと考えておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。
「記帳代行」
お客様に作成していただいた現金出納帳・預金出納帳・売掛金明細表・買掛金明細書等を元に総勘定元帳・残高試算表・決算書等を作成します。毎日の現金出納帳の作成は青色申告の最低限の要件でもあり、領収書だけでは内容が分からないので、現金出納帳・預金出納帳の記帳は原則お客様に行っていただくようにしております。
「記帳指導」
経理のしくみづくりをおこないます。簡便であると同時に、経営に役立つ会計情報が入手できるような経理の仕組みを構築いたします。店舗別損益や事業別損益を出すことができる仕組みを作ることで、経営者の経営判断に役立つ会計情報を得ることができます。
決算業務
「決算書作成・申告書作成」
正しい申告書の作成と共に、適法な範囲の中で最も少ない税額での申告を行います。ただし、脱税等の違法行為は一切お断りしております。
「経営計画作成支援業務」
計画性を持った経営を行えるように、毎月訪問させていただいている顧問先には、利益計画、資金計画の作成支援を行わせていただいています。
法人標準報酬一覧
法人のお客様の報酬は以下のようになっております。
記帳代行(会計事務所が会計データ入力)・月次訪問監査・決算申告業務・税務会計顧問
売上高 | 訪問回数 | 月次報酬 | 決算報酬 | 年間合計 |
1千万円未満 | 年2回 | 10,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 年4回 | 20,000円 | 180,000円 | 420,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 毎月訪問 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
3千万円以上5千万円未満 | 毎月訪問 | 35,000円 | 210,000円 | 630,000円 |
5千万円以上1億円未満 | 毎月訪問 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
1億円以上 | 毎月訪問 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
この料金表は税抜金額のため、消費税は別途いただいております。
年末調整費用、給与事務等は別途料金になっております。
自計化(お客様が会計データ入力)・月次訪問監査・決算申告業務・税務会計顧問
売上高 | 訪問回数 | 月次報酬 | 決算報酬 | 年間合計 |
1千万円未満 | 年2回 | 9,000円 | 120,000円 | 228,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 年4回 | 18,000円 | 180,000円 | 396,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 毎月訪問 | 28,000円 | 180,000円 | 516,000円 |
3千万円以上5千万円未満 | 毎月訪問 | 30,000円 | 210,000円 | 570,000円 |
5千万円以上1億円未満 | 毎月訪問 | 32,000円 | 240,000円 | 624,000円 |
1億円以上 | 毎月訪問 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
この料金表は税抜金額のため、消費税は別途いただいております。
年末調整費用、給与事務等は別途料金になっております。
決算申告業務のみ
売上高 | 決算報酬 |
1千万円未満 | 160,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 240,000円 |
3千万円以上5千万円未満 | 280,000円 |
5千万円以上1億円未満 | 320,000円 |
1億円以上 | お問い合わせください。 |
決算申告業務のみの契約については、過去の記帳状況を確認させていただき、日頃の記帳が適切に行われている場合にのみお受けしています。
この料金表は税抜金額のため、消費税は別途いただいております。
年末調整費用、給与事務等は別途料金になっております。
個人事業報酬一覧
個人事業のお客様の報酬は以下のようになっております。
記帳代行(会計事務所が会計データ入力)・月次訪問監査・決算申告業務・税務会計顧問
売上高 | 訪問回数 | 月次報酬 | 決算報酬 | 年間合計 |
1千万円未満 | 年2回 | 10,000円 | 80,000円 | 200,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 年4回 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 毎月訪問 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
3千万円以上5千万円未満 | 毎月訪問 | 35,000円 | 140,000円 | 560,000円 |
5千万円以上1億円未満 | 毎月訪問 | 40,000円 | 160,000円 | 640,000円 |
1億円以上 | 毎月訪問 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
この料金表は税抜金額のため、消費税は別途いただいております。
年末調整費用、給与事務等は別途料金になっております。
自計化(お客様が会計データ入力)・月次訪問監査・決算申告業務・税務会計顧問
売上高 | 訪問回数 | 月次報酬 | 決算報酬 | 年間合計 |
1千万円未満 | 年2回 | 9,000円 | 80,000円 | 188,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 年4回 | 18,000円 | 120,000円 | 336,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 毎月訪問 | 28,000円 | 120,000円 | 456,000円 |
3千万円以上5千万円未満 | 毎月訪問 | 30,000円 | 140,000円 | 500,000円 |
5千万円以上1億円未満 | 毎月訪問 | 32,000円 | 160,000円 | 544,000円 |
1億円以上 | 毎月訪問 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
この料金表は税抜金額のため、消費税は別途いただいております。
年末調整費用、給与事務等は別途料金になっております。
決算申告業務のみ
売上高 | 決算報酬 |
1千万円未満 | 120,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 180,000円 |
3千万円以上5千万円未満 | 210,000円 |
5千万円以上1億円未満 | 240,000円 |
1億円以上 | お問い合わせください。 |
決算申告業務のみの契約については、過去の記帳状況を確認させていただき、日頃の記帳が適切に行われている場合にのみお受けしています。
この料金表は税抜金額のため、消費税は別途いただいております。
年末調整費用、給与事務等は別途料金になっております。
給与関連業務
「年末調整業務」
給与の支払いを受ける各人ごとに、1年間月々給与の支払いの際、源泉徴収してきた税額を、正当な年税額に一致するように年末に行う精算業務です。
年末調整報酬
基本報酬 | 法人(6人まで) | 30,000円 |
基本報酬 | 個人事業者(6人まで) | 25,000円 |
追加報酬 | 6人を超える場合 | 1人につき2,500円 |
資産税業務
「相続税申告業務」
相続が発生したら、相続発生後10ヶ月以内に相続税の申告を行わなければなりません。相続税申告後の税務調査で、一番問題になるのが名義預金、名義株ですが、その点にも注意しながら、資料を精査しながら相続税申告業務を正確に行います。「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」や「配偶者に対する相続税の軽減」等を有効に活用し相続税を減らす検討ももちろん行うべきですが、節税の観点からだけでなく、円満な相続、節税、納税資金という3つの観点からバランスの良い相続にしていくことが何よりも重要です。
「相続対策業務」
相続対策は、以下のように、財産の分配方法の検討、節税対策、納税資金対策の3つの観点からバランスの良い対策を考える必要があります。当会計事務所は、顧問先にとって、満足のいく相続対策を一緒に考えていきます。
①円満な相続(SHARE対策)
ご主人が亡くなられた場合、配偶者の奥様は老後の生活の不安を持っているので、子供と一緒に住んでいて子供との信頼関係ができている場合を除いて、老後の生活に必要な現金預金については配偶者の奥様に残すことが共に生きてきた奥様の幸せのために望ましいことです。老後の生活資金が十分ある場合には、金融資産の生前贈与等の対策も考えることになると思います。
また、既婚の女性の姉妹の場合、不動産よりも金融資産がほしいというニーズが高いことが多いので、相続人各人の意見を聞いて、そのような細かいニーズもくみ取った対策ができるといいと思います。財産の状況、家族の関係、相続人各人が何を欲しているか等を総合的に考慮して、相続人各人がある程度納得でき満足できる内容にしていくことが重要です。
②節税対策
相続財産の中に被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族が事業や居住の用に使っていた宅地等がある場合、宅地の限度面積まで評価減ができるという制度(小規模宅地等の減額の特例)があるので、その制度を有効に活用できるようにするのは重要です。
被相続人の死亡後支払われる生命保険金は、みなし相続財産として課税の対象になりますが、被相続人一人当たり500万円の非課税限度額があるので、告知なしで入ることができる一時払い終身保険などを利用すると相続財産を減らすことができます。
婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与の配偶者控除を利用することも考えられます。相続税額が発生する場合には、生前贈与の対策も考えることになります。不動産の有効活用を検討する中で、資産の評価を下げる対策も考えられます。
また、二次相続(配偶者の相続)も含めて税額が少なくなるようにしていくことが重要です。配偶者が財産を多く取得すると、配偶者の相続税額の軽減により一時相続では税額がとても少なくなるのですが、一時相続と二次相続とを含めると発生する相続税額がとても多くなるケースがよくあります。シュミレーションを行い、一時相続と二次相続でどのように財産を各人が相続するのが税金的に有利なのかも考慮に入れることが大切です。
③納税資金対策
納税資金が足りない場合には、生命保険を活用したり、不動産の中で売却や物納する物件を決めたり、延納等を行うことで、納税資金対策を行います。
以上ののような3つの観点からバランスを考えて対策をすることが大切です。
「事業承継対策業務」
事業を継続していくためには、後継者の育成や事前の相続対策が大切です。当会計事務所がサポートさせていただきます。
相続業務の料金表
以下の料金で相続税の申告業務を行っております。
遺産の総額 | 標準報酬額 |
5千万円未満 | 400,000円 |
1億円未満 | 600,000円 |
2億円未満 | 800,000円 |
3億円未満 | 1,000,000円 |
4億円未満 | 1,200,000円 |
5億円未満 | 1,400,000円 |
5億円以上 | お問い合わせください |
遺産の総額は、小規模宅地の評価減額を行う前の金額で、債務控除は行わず、生命保険金の非課税金額の加算を行う金額で判断いたします。
財産評価等の事務が著しく複雑な場合、標準報酬額の100%を限度として報酬を加算いたします。
この料金表は税抜表示のため消費税は別途いただいております。
コンサルティング業務
「法人設立援助業務」
法人設立については、注意すべき点がいろいろあります。当会計事務所では、法人設立を考えておられる皆様に対して、しっかりサポートいたします。
「経営計画策定支援業務」
計画性をもって経営を行うことはとても重要なことです。利益管理、資金管理を予算を立てることで行っていくことの支援を行います。どのくらい売上げがあれば、利益がいくらになるのか。その結果、法人税などの税金がどのくらい発生し、税金を払った後に営業でいくら資金(キャッシュ)が残り、借入金の返済や設備投資を行なった後にいくら資金(キャッシュ)が残るのか見通しをつけて経営を行えるように支援いたします。
「その他コンサルティング業務」
原価計算システム構築支援、合併・買収・営業譲渡支援業務等も行っております。
監査業務
公認会計士 安本吉宏は、以下の各種監査にも対応させていただいております。
〇「中小企業の会計基準に関する基本要綱」に基づいて策定した会計の基準に準拠した会計監査
外資系企業の会計監査のニーズ等にも対応させていただいています。中小企業が「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に対応して財務諸表を作成するのには実務的に困難が伴います。そこで、会計監査人設置会社以外の中小企業は、「中小企業の会計基準に関する基本要綱」に基づいて策定した会計の基準に準拠した財務諸表を作成し、それに対する会計監査を受けることが考えられます。当事務所では、「中小企業の会計基準に関する基本要綱」に基づいて策定した会計の基準に準拠した会計監査にも対応させていただいています。
○学校法人監査
都道府県等から補助金を1,000万円以上受ける学校法人は、「私立学校振興助成法」第14条第3項の規定により、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士等の監査を受けることが義務付けられています。当事務所では、学校法人監査にも対応させていただいています。
○公益法人監査
会計監査が強制されない公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人でも、社会的信用のために公認会計士等の会計監査を受けている法人が増えています。公認会計士等の会計監査を受けることで、外部の利害関係者に対し、財務諸表の適正性・信用性を確保することになります。
まずはお電話でご連絡ください。
相談予約お気軽にお問い合わせください。054-254-9636営業時間 9:00-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
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